期日 更新履歴
2021.04.09. 1952.01.01.現行の「第五種 特殊片道自動車線用」を実券に差替: AG
2021.02.02. 1952.01.01.現行を追加
2020.12.14. 作成

日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則(旅客編)

車内片道乗車券

日本国有鉄道
旅客及び荷物運送規則(旅客編)
車内乗車券
第一種 常備片道鉄道大人用 第二種 常備片道自動車線大人用 第三種 補充片道鉄道用 第四種 補充片道自動車線用 第五種 特殊片道自動車線用

1952.01.01.現行

日本国有鉄道
旅客及び荷物運送規則(旅客編)

 



AA


AI


AB


AF


AG

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は、同支区の頭文字をもつて表示する。

備考

1 各券片の表面左方上部に、自動車営業所又は自動車営業支所の頭文字を表示する。

2 この乗車券は、駅で自動車線区間用として発売することがある。

3 必要に応じ、番号を省略することがある。

備考

1 甲・乙の2片制入鋏式とする。

2 必要に応じ、2以上の発駅名を表示することがある。

3 この乗車券は、国鉄が乗車券の発売を委託したものの営む営業所又は乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。

備考

1 甲・乙の2片制入鋏式とする。

2 この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用として発売することがある。

3 必要に応じ、急行料金欄及びその入鋏欄を設ける。

備考

1 この様式は、大人小児用のものとする。

2 各券片の表面左方上部に、自動車営業所又は自動車営業支所の頭文字を表示する。

3 表面の中央部に運賃額を赤色の影文字で表示する。

4 ○上とは、上り方面の、○下とは、下り方面の乗車方向及び入鋏箇所を示す。

5 ○小とは、小児旅客に対する入鋏箇所を示す。

6 この乗車券は、駅で自動車線区間用として発売することがある。

7 必要に応じ、寸法を変え又は番号を省略することができる。

日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則

車内片道乗車券

日本国有鉄道
旅客及び荷物運送規則
第1種 常備片道鉄道大人用 第2種 準常備片道鉄道大人小人用 第3種 補充片道鉄道大人小児用 第4種 補充片道自動車線大人小児用 第5種 特殊片道自動車線大人小児用
    イ 金額入鋏式 ロ 周辺入鋏式 ハ 駅名入鋏式         イ 駅名入鋏式 ロ 金額式

1958.10.01.施行

日本国有鉄道
旅客及び荷物運送規則

第192条 車内片道乗車券



AA


AB


AC


AD


AE


AF


AG


AH

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。

(3)必要に応じ、縦様式又は地図式とする。

(4)この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、番号を省略する。

備考

必要に応じ、番号を省略する。

1959.01.21.

規則改定

備考追加

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。

(3)必要に応じ、縦様式又は地図式とする。

(4)この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、番号を省略する。

備考

必要に応じ、番号を省略する。

1959.05.01.

規則改定

自動車線用
発行所頭文字
営業所名から自動車局名などに変更

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし (倉)を(国)に変更
全体として変更なし
(烏)を(関)に変更
全体として変更なし
(長)を(関)に変更
全体として変更なし

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。

(3)必要に応じ、縦様式又は地図式とする。

(4)この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、番号を省略する。

備考

必要に応じ、番号を省略する。

旅客及び荷物営業規則

車内片道乗車券

旅客及び荷物営業規則 第1種 常備片道鉄道大人用 第2種 準常備片道鉄道大人小人用 第3種 補充片道鉄道大人小児用 第4種 補充片道自動車線大人小児用 第5種 特殊片道自動車線大人小児用
    イ 金額入鋏式 ロ 周辺入鋏式 ハ 駅名入鋏式         イ 駅名入鋏式 ロ 金額式

1960.07.01.施行

旅客及び荷物営業規則

第192条 車内片道乗車券

規則改定

等級制
3等級制⇒2等級制

図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある

(3)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(4)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(3)この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。

(3)必要に応じ、縦様式又は地図式とする。

(4)この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名通用期間及び等級を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、番号を省略する。

備考

必要に応じ、番号を省略する。

1961.04.06.

規則改定

備考追加

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

備考

各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(3)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。

(3)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(4)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。

(3)手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。

(4)この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。

(3)この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。

(3)必要に応じ、縦様式又は地図式とする。

(4)この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名、通用期間及び等級を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。

備考

(1)必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

(2)必要に応じ、番号を省略する。

備考

必要に応じ、番号を省略する。

1962.04.01.

規則改定

前日限り廃止
第2種 イ 周辺入鋏式

変更なし 変更なし 廃止 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし
     駅名入鋏式        

車内片道乗車券

旅客及び荷物営業規則 (1)金額入鋏式大人小児用 (2)駅名入鋏式大人小児用 (3)駅名・金額入鋏式大人小児用 (4)駅名固定式大人用・小児用 (5)均一駅名入鋏式大人小児用 (6)金額式大人小児用

1966.03.05.

様式再編

第192条 車内片道乗車券
様式再編



AB


AD


AE


AA


AG


AH

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし

1968.06.01.

規則改定

用語変更
「通用」⇒「有効

図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし

1969.05.10.

規則改定

等級制
2等級制⇒モノクラス制

図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略 図版省略

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし

旅客営業規則

車内片道乗車券

旅客営業規則 (1)金額入鋏式大人小児用 (2)駅名入鋏式大人小児用 (3)駅名・金額入鋏式大人小児用 (4)駅名固定式大人用・小児用 (5)均一駅名入鋏式大人小児用 (6)金額式大人小児用 往復専用車内乗車券 特殊様式の車内片道乗車券 名称不明
            青森車掌区 四国総局 九州総局

1974.10.01.施行

旅客営業規則

第192条 車内片道乗車券

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

AK


AL


AM

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし

1974.頃

根拠不明

 

1970.10.01.

四国総局旅客取扱基準規定

第67条
特殊様式の車内片道乗車券の発行方

時期不明

根拠不明


 

1977.07.01.

規則改定

様式変更
金額式大人小児用(裏面追加)

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

ワンマンバスの
増加に対応か?



AH
変更なし 変更なし 変更なし

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし

     

1981.04.07.

様式変更

金額入鋏式大人小児用
 



AB
変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

備考 発駅欄に代えて、
「上り・下り」欄を設けることが
ある。

備考

記述なし

備考

記述なし

備考

記述なし